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仕事中のぎっくり腰は労災認定されるの?

仕事中になったぎっくり腰でも、労災認定される場合とされない場合があります。

仕事中のぎっくり腰は労災認定されるのか

仕事中のけがなどは労災認定になるという認識をもつ人が多いため、ぎっくり腰ももちろん労災認定されるだろうと思われるかもしれませんが、仕事中になったからといって必ずしもぎっくり腰が労災に認定されるわけではありません。ぎっくり腰が労災に認定されるには、2つの基準を満たすことが必要です。

災害性の原因による腰痛

認定される基準のひとつが、災害性の原因による腰痛であるということです。これは、事故的に腰への大きな負担がかかったことで腰痛になった場合をいいます。業務として行っていた行為において、意図しない重さの荷物を急に持つことになった場合などがこれにあたります。機械の補佐的に荷物を支えていたはずが、機械の故障で急激に負担がかかったなど、突発的な出来事でおこる腰痛です。

災害性の原因によらない腰痛

災害性の原因によらない腰痛とは、前述の災害性の原因による腰痛のように、突発的で明確な原因があるわけではないものの、その業務内容が腰に負担がかかるものだったとはっきりしているものです。たとえば、約20㎏以上の荷物を何度も移動したり、腰をかがめて不自然な姿勢で長時間の仕事を行う必要があったりといった業務を、3カ月以上行って筋肉の疲労を起こしたことが要件となります。そこまでの業務内容でなくても、10年以上腰に負担のかかる業務を続けたことで骨の変化を引き起こし、それによって生じた腰痛なども災害性の原因に寄らない腰痛と認められます。

それ以外の腰痛は労災として認められない

上記のように、業務によって引き起こされた腰痛以外は基本的に労災とは認められません。事務職で毎日デスクワークをしていたために腰痛になったというのではだめですし、事務員が落としたペンを拾おうとしてぎっくり腰になった場合も、認められない場合が多いです。一方事務員が業務として資料の整理を行い、その段ボールを持つ際にぎっくり腰になったという場合は認められることが考えられるなど、判断は難しい場合もあるので、まずは労災となるかどうかを担当部署に確認してみるとよいでしょう。

まとめ

ぎっくり腰は、仕事中になったからと言って必ずしも労災認定されるわけではありません。業務として行った行動に伴ってぎっくり腰になったのでない場合は認定されない場合もあるので、まずは担当部署に相談してみましょう。