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接骨院で健康保険が使える痛みと使えない痛みとは?

接骨院では、すべての疾患に健康保険が使えるわけではありません

接骨院で健康保険を使うとき

健康保険が使えるのは、基本的には保険医療機関に限られます。接骨院は保険医療機関に当たらず、接骨院で施術を行う柔道整復師は医師ではないため、健康保険が使える範囲は限られます。保険適用の施術を受けた場合は、自己負担分の3割の金額を支払い、委任状に記入することで接骨院が残りの7割を健康保険組合に請求する仕組みになっています。どの疾患が健康保険適用かを知っておくとともに、保険が適用される施術を受ける場合は、委任状に記名することを忘れないようにしましょう。

接骨院で保険が適用される場合

接骨院で健康保険が適用となるのは、「負傷原因が急性または亜急性(急性に準ずる)の外傷性の負傷」のみです。骨折・不全骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れ)がそれにあたり、骨折・不全骨折・脱臼は応急手当のみ認められており、それ以降も施術を受ける場合は医師の同意が必要になります。外傷性の負傷のみですので、原因が内科的なものである場合は適用されません。

こんな場合は適用されないので注意

  • 慢性的な肩こりや腰痛

外傷性の怪我でもありませんし、慢性的な痛みですので、健康保険は適用になりません。全額自己負担での施術になります。

 

  • 以前交通事故にあったときの膝の痛みがぶり返した

外傷性の痛みであっても、過去の怪我によるものは健康保険の適用とはなりません。交通事故の後遺症も適用範囲外です。

 

  • 捻挫で病院の治療を受けているけれども、接骨院の施術も受けたい

接骨院での施術が健康保険に適用される怪我であっても、病院で既に健康保険を適用して治療を受けている場合は、二重に保険が適用されることはありません。

 

  • スポーツをしていて、疲労がたまったのでマッサージを受けたい

スポーツをしていると、筋肉疲労の解消などのために接骨院に行くことがありますが、この場合は急性の外傷にあたらないので保険は適用されません。スポーツをしていて捻挫や肉離れを起こした場合は、保険が適用されます。

 

  • リウマチや関節炎などの神経性の治療をしたい

リウマチや関節炎など神経性の治療は病院で行われるべきものですので、こうした場合は接骨院では保険が適用になりません。

まとめ

接骨院での施術に健康保険が適用されるのは、骨折・不全骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れ)のみというのが基本です。骨折や脱臼の場合は応急処置のみが認められており、それ以降は医師の同意が必要になるので注意しましょう。