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交通事故で接骨院を利用するときに知っておくべきこと3つ

交通事故後に接骨院に通うなら、病院との違いや健康保険の扱いなどは知っておくといいでしょう

接骨院は病院ではない

交通事故にあった後、接骨院に通ったぶんを治療費として支払ってもらうケースがよくあります。ただし、接骨院でかかったお金が必ずしもすべて支払われるわけではないので注意が必要です。接骨院で受けるのは、柔道整復師によるマッサージなどであり、医療行為ではありません。柔道整復師も国家資格ではありますが、医師免許とは違うので診察や診断、検査、投薬などはできないのです。そのため、交通事故の後病院に行かずに接骨院だけで施術を受けていた場合は、適切な治療とみなされず、治療費を請求できない場合があるので注意しましょう。先に医師の診察を受けて、接骨院での施術が適切だと診断されていれば問題ありません。

治療費はいつまで請求できる?

接骨院であっても、通院している間は基本的には治療費の請求が認められますが、そのために定期的に病院にも通って、症状の確認をしてもらうことが必要です。つまり、接骨院での施術が適正であり、それによって症状の改善がみられることを証明してもらいます。接骨院での施術が適正でなければもちろん治療費は出ませんし、これ以上通っても症状の改善が望めない場合は「症状固定」とみなされて治療費の支払いが打ち切られるのです。この症状固定は相手方の保険会社から打診されることもありますが、最終的にその時期を判断するのは医師ですので、医師がまだ施術が有効だと判断すれば支払いを継続するように求めることができます。

接骨院で健康保険は使える?

接骨院で健康保険が使える傷病は限られます。肉離れ・打撲・捻挫のほか、医師が同意すれば骨折や脱臼の応急処置に限って保険が適用されます。交通事故の後に通う場合は、打撲や捻挫がそれにあたるでしょう。むちうちは頸椎の捻挫ですので、むちうちも健康保険が適用されます。

まとめ

交通事故にあって、打撲やむち打ちなどで接骨院に通うのはよくあるケースです。こうした傷病は治るまでに時間もかかるので、長期的に接骨院に通うことも多く、その場合の費用も治療費として相手に請求することができます。とはいえ、治療費を支払ってもらうためには、最初は病院で診断を受けて接骨院での施術が適切であることを認めてもらい、その後も定期的に診察を受けて状態を確認することが必要です。